産業廃棄物処理業
解体業
ワイヤーソー工事



許可の条件
移動式破砕施設による破砕処理を行う場合には次によること。
(1)日曜日及びその他の休日は作業を行わないこと
(2)午後7時から翌日の午前7時までの間は作業を行わないこと。
(3)敷地境界における騒音の大きさを85デシベル以下とすること。
(4)敷地境界における振動の大きさを75デシベル以下とすること。
(5)粉じんの発生を防止するため、散水等要の措置を講ずること。
(6)コンクリート粉じんを原因とする強アルカリ排水の発生を防止するため、必要な措置を講ずること。

許可の更新又は変更の状況
平成6年7月25日 当初許可
平成7年6月26日 事業範囲の変更許可(中間処理(移動式破砕施設による破砕処理)を追加したこと)
平成8年12月11日 変更届出書受理(中間処理(破砕処理)を追加したこと。)
平成11年7月25日 更新許可
平成12年1月28日 事業範囲の変更許可(木くずの中間処理(移動式破砕施設による破砕処理)を追加したこと
平成16年3月17日 変更届出書受理(移動式破砕処理施設Wを追加したこと)
平成16年7月23日 変更届出書受理(焼却施設を廃止したこと)
平成16年7月23日 事業範囲の変更許可(紙くず、木くず及び繊維くずの中間処理(焼却処理)を追加し、焼却処理を設置したこと。)
平成16年25日 更新許可
平成18年6月16日 事業範囲の変更許可
 (1)中間処理(破砕施設による破砕処理)について、がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材
  及びコンクリート廃材に限る。)とする限定を解除したこと。
 (2)中間処理(破砕施設による破砕処理)について、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
  ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた
  ものを除く。)及び陶磁器くずを追加したこと。
 (3)破砕施設Uを追加したこと。


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